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こにゅうどうくん

指定管理者制度とは

問い合わせ番号:10010-0000-0517 更新日:2024年 4月 1日

 地方自治法の一部改正により、「公の施設」の管理運営に指定管理者制度が設けられました。これを受けて、「公の施設」について民間事業者を含めた幅広い団体が、市に代わって管理運営できるようになりました。
 このページでは、指定管理者制度の概要や四日市市における対応などについてお知らせします。

指定管理者制度とは?

 運動施設や福祉施設、文化施設など、市民の皆さんに直接利用していただく「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。「公の施設」の管理運営は、以前は市が直接行うか、市が出資する法人や公共的団体などに委託することが原則になっていました。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、その制限がなくなり、広く民間の事業者や団体なども「公の施設」の管理運営ができるようになりました。この場合、施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」とし、議会の議決を経て市が指定します。

制度のねらい

 市民の皆さんの多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間の力を活用し、市民サービスを向上させるとともに、経費の節減などを図ることを目指しています。 

「公の施設」とは

 地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設や福祉施設、文化施設などがあります。 公の目的のために設置された施設であっても、市庁舎などのように地方公共団体が事務を行うために設置された施設は、対象となりません。

本市における対応

 本市では平成17年度に、「公の施設に係る指定管理者制度の導入に関する基本方針について」を策定し、70の「公の施設」について検討を行い、指定管理者制度の導入を進めてきました。平成20年度には、指定管理者制度を導入してきた多くの施設が指定期間の終了を迎えるため、新たな「公の施設に係る指定管理者制度の導入に関する基本方針について」(平成20年6月策定)に基づき新規に導入する施設を加え、指定管理者制度の継続及び導入の検討を行いました。その後も同様に、指定管理期間終了及び新規の施設について検討を行いながら、指定管理者制度を進めています。

募集および選定方法は

 指定管理者の選定方法については、施設ごとに検討の上、決定しますが、募集する場合には、「広報よっかいち」や市ホームページなどにより公募し、指定管理者選定委員会(市民や民間有識者で構成)で選定審査の後、市議会の議決を経て市が指定します。

指定管理者の状況

指定管理者モニタリング

指定管理者モニタリングを実施しました。

 モニタリング・・・指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段です。また、安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるか監視(測定・評価)し、確認内容等の公表を行うとともに、必要に応じ改善に向けた指導・助言を行い、管理運営の継続が適当でない等と認めるときは指定の取消し等を行う一連の仕組みのことです。

1 指定管理者モニタリングの状況

 本市では、指定管理者制度により施設の管理運営を行っている26施設について令和4年度のモニタリングを実施し、その結果を取りまとめました。

2 モニタリングの目的・方法

 モニタリングを実施するにあたっては、公共サービスの水準の確保や安全性、継続性を担保する観点から、指定管理者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、次の考え方を基本として行っています。

  1. 業務の履行状況の確認
    仕様書等に定められた事業や業務を指定管理者が適切に実施しているかについて、事業報告書で報告される業務実施の状況を中心に確認。
  2. サービスの質に関する評価
    指定管理者によって提供されるサービスの水準について、実地調査や利用者アンケート等により測定・評価。
  3. サービス提供の継続性・安定性に関する評価
    指定管理者によってサービスが継続的、安定的に提供されているかについて、収支の状況や経営分析指標を通じ評価。

参考資料

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 行財政改革課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8129
FAX番号:059-359-0275

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