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1.事業所税とは

問い合わせ番号:10010-0000-0624 更新日:2017年 4月 13日

事業所税は、人口30万人以上の都市等を対象として昭和50年に創設された税です。人口や企業の集中に伴って必要となる道路、学校、上下水道、公園などのまちづくりに必要な費用に充てるために一定規模以上の事業所に課税する目的税です。
 全国の課税団体は、平成27年1月1日現在76団体です。

【ご注意ください】
・県税である「事業税」とは異なりますのでご注意ください。


■ 四日市市の課税開始日
四日市市は平成17年2月7日に旧楠町と合併し人口が30万人を超え、「旧合併特例法」の規定による合併後5年間の課税猶予期間が過ぎた平成22年2月15日に国から課税団体としての指定を受けました。地方税法施行令の規定により政令指定を受けた日の6か月後の月の初日である平成22年8月1日から課税が始まりました

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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