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4.課税標準と税率

問い合わせ番号:10010-0000-0627 更新日:2017年 4月 13日

【課税標準とは】 
 課税標準とは、税金を課税する基礎となるものを表す税法上の用語です。実際の税額はこの「課税標準」の値に「税率」をかけて算出されます。

◆ 資産割の課税標準
 資産割の課税標準は、課税標準の算定期間の末日現在における四日市市内に所在する各事業所等の合計事業所床面積です。
 また、課税標準の算定期間の中途に、一つの事業所等を新設または廃止した場合の課税標準は、月割りにより算定されます。

◆ 資産割の税率
 事業所床面積1平方メートルにつき、600円です。

◆ 従業者割の課税標準
 従業者割の課税標準は、四日市市内の各事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に対して支払われた、又は支払われるべき給与の総額(従業者給与総額)です。

  1. 従業者給与総額に含まれるもの
    俸給、給料、賃金、賞与、扶養手当、時間外勤務手当、所得税法上課税とされる通勤手当て・現物給与など
  2. 従業者給与総額に含まれないもの
    退職給与金、年金、恩給、役員に対する利益処分による賞与など

注:詳しくは免税点の判定とあわせ、「従業者の取り扱いについて」をご覧ください。

◆ 従業者割の税率
 従業者給与総額の、100分の0.25です。

【課税標準の算定期間とは】 
 法人の場合、事業年度(3月末決算法人の場合、4月1日から3月31日)をいいます。個人の場合、その年の1月1日から12月31日までです。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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