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6.非課税、課税標準の特例、減免

問い合わせ番号:10010-0000-0629 更新日:2019年 3月 29日

非課税
 公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、路外駐車場等の公共性が高く都市機能上必要とされる施設、従業者の福利厚生施設、消防・防災用設備については事業所税が課税されません。

【ご注意ください】

  • 非課税かどうかの判定は、法人は事業年度の末日、個人は12月31日の現況によります。
  • 非課税対象施設に該当する場合は、「非課税明細書」の提出が必要となります。


課税標準の特例
 課税標準の特例とは、法によって定められた一定の施設について、課税標準を一定割合軽減する措置のことをいいます。

【ご注意ください】

  • 課税標準の特例の対象かどうかの判定は、法人は事業年度の末日、個人は12月31日の現況によります。
  • 課税標準の特例対象施設に該当する場合は、「課税標準の特例明細書」の提出が必要となります。


減免

 天災その他の特別の事情がある場合において、条例の定めるところにより、事業所税を減免することができると法で規定されています。四日市市では、市税条例及び事業所税規則で減免について定めています。

【ご注意ください】

  • 減免の対象かどうかの判定は、法人は事業年度の末日、個人は12月31日の現況によります。
  • 減免の申請を行う場合は、申告納付期限の7日前までに「事業所税減免申請書」の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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