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7.申告と納付

問い合わせ番号:10010-0000-0630 更新日:2017年 4月 13日

事業所税は申告納付制度ですので、納税義務者の方は自らその事業所等の内容を申告し、算出した税額を納付していただくことになります。

申告納付の期限
 法人の場合は事業年度終了の日から2月以内、個人の場合は翌年3月15日までに申告納付してください。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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