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従業者の取り扱いについて

問い合わせ番号:10010-0000-0634 更新日:2023年 5月 1日

従業者の取り扱いについて
従業者の区分 免税点の判定 課税標準(注1)
65歳以上の者(役員を除く) 含めない 含めない
障害者(役員を除く) 含めない 含めない
役員 非常勤の役員 含める 含める
数社の役員を兼務する役員 それぞれの会社に含める それぞれの会社に含める
無給の役員 含めない  -
臨時の従業者 含める 含める
短時間勤務のパートタイマー 含めない 含める

出向社員(注2)

出向元が給与を支払う 出向に含める 出向に含める
出向先の会社が出向元の会社に対して給与相当分を支払う 出向に含める 出向に含める
出向元、出向先がそれぞれ分担して負担 主たる給与等を支払う会社に含める それぞれの会社に含める
外国、市外への派遣、長期出張 含めない 含めない
派遣法(注3)に基づく派遣社員 派遣元に含める 派遣元に含める
休職中の従業者 給与等が支払われている場合は含める 含める
中途退職者 含めない 退職時までの給与等を含める
 (市外事業所への転出者も同様に扱う)    
保険の外交員 含める(事業所得のみの者は含めない) 所得税法上の給与等を含める(事業所得は含めない)
常時船舶の乗組員 含めない 含めない

(注1)退職金、年金、恩給、所得税法上非課税とされる通勤手当等は含まれません。

(注2)「出向」とは、出向元企業と出向従業者の雇用関係を維持しながら、当該従業者の指揮監督権を出向先企業に付与し、出向先企業において労務を提供させるものをいいます。

(注3)派遣法とは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」を指します。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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