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非課税対象施設

問い合わせ番号:10010-0000-0637 更新日:2023年 5月 1日

非課税対象施設(法第701条の34)

 

対象施設等

 要件等 

資産割

従業者割

1

 

国・公共法人

 国、地方公共団体、非課税独立行政法人及び法人税法第2条第5号(別表第一)に規定する公共法人

(具体例)

日本政策金融公庫、日本放送協会等

2

 

公益法人等

 法人税法第2条第6号(別表第二)に規定する公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業

(具体例)

学校法人、宗教法人、商工会議所、財団法人等

3

3

教育文化施設  博物館法第2条第1項に規定する博物館、図書館法第2条第1項に規定する図書館、学校教育法附則第6条の規定により設置された幼稚園

3

4

公衆浴場  公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で、知事が入浴料金を定める公衆浴場

3

5

と畜場  と畜場法第3条第2項に規定すると畜場

3

6

死亡獣畜取扱場  化製場等に関する法律第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場

3

7

水道施設

 水道法第3条第8項に規定する水道施設

(具体例)

取水、貯水、導水、浄水、配水等の施設

3

8

一般廃棄物処理施設  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項若しくは第6項の規定による許可若しくは第9条の8第1項の規定による認定を受けて、又は第7条第1項ただし書若しくは同条第6項ただし書による市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

3

9

病院・診療所等  

 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第29項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士、その他政令で定める医療関係者の養成所

(具体例)

病院、診療所、看護師・准看護師・保健師・助産師・歯科技工士・作業療法士・はり師・きゅう師及び柔道整復師等の養成所

3

10

保護施設

 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設で一定のもの

(具体例)

救護施設、更正施設、医療保護施設等

3

10の2

小規模保育事業施設  児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設

3

10の3

児童福祉施設

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設で一定のもの

(具体例)

母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設等

3 10の4 認定こども園  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園

3

10の5

老人福祉施設

 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉で一定のもの

(具体例

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等

3

10の6

障害者支援施設  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設で一定のもの

3

10の7

社会福祉施設

 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で一定のもの

3

10の8

包括的支援事業用施設  介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の用に供する施設

3

10の9

認可保育事業用施設

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設

3

11

農林漁業生産施設

 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で一定のもの

(具体例)

農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎、家畜飼養管理用施設、農舎、農作物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ、きのこ栽培施設

3

12

農業協同組合等共同利用施設

 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合、農事組合法人、農業協同組合連合会、生産森林組合、森林組合連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設で一定のもの

(具体例)

生産の用に供するもの、国の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金、農業近代化資金、漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で、保管、加工、流通の用に供されるもの、農林水産業者の研修のための施設、農林水産業者の経営の近代化又は合理化のための施設で農林水産業に関する試験研究のための施設

3

14

卸売市場

 卸売市場法第2条第2項に規定する卸売市場及びその機能を補完する一定の施設

(具体例)

中央卸売市場、地方卸売市場、株式会社日本政策金融公庫法別表第1第9号の中欄に規定する付設集団売場及び卸売又は仲卸しの業務に必要な施設で一定のもの、卸売市場法第39条第1号の規定により指定された場所で生鮮食料品を保管する施設

3

16

電気事業用施設

 電気事業法第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の2に規定する配電事業、同項第14号に規定する発電事業又は同項第15号の3に規定する特定卸供給事業の用に供する施設で一定のもの

(具体例)

電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設

3

17

ガス事業用施設

 ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業又は同条第9項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第6項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で一定のもの

(具体例)

ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設

3

18

中小企業の集積の活性化等事業用施設  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第2号から第4号までに掲げる事業を行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該連携集積活性化事業又は当該連携集積活性化事業に係るものとして一定の事業の用に供する一定の施設

3

19

中小企業の国際競争力強化事業用施設等  総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は同法第2条第3項第5号イに規定する事業を行う中小企業者が市町村からの資金の貸付を受けて設置する施設で一定のもの

3

20

鉄道事業用施設

 鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で事務所及び発電施設以外の施設

(具体例)

営業所、停車場、停留所、運転指令所、信号所、車庫、貨物庫、監視所、駐在所、修理工場(直営に限る。)、資材機械等の貯蔵倉庫等

3

21

自動車運送事業用施設

 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第3項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るものを経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

(具体例)

営業所、案内所、出札所、待合室、指令所、車庫、洗車場、整備工場(直営に限る。)、仮眠所、荷捌場、保管庫等

3

22

自動車ターミナル用施設

 自動車ターミナル法第2条第6項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で事務所以外の施設

(具体例)

誘導車路、操車場所、停留場所、駐車場、洗車場、給油場、検車場、乗降場、待合所、荷捌場、保管庫等

3

24

電気通信事業用施設  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業(携帯電話、自動車電話等を除く。)を営む者で一定の者が当該電気通信事業の用に供する施設で、事務所、研究施設及び研修施設以外の施設

3

25

一般信書便事業用施設

 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者がその本来の用に供する施設で一定のもの

(具体例)

信書便の引受け、配達、表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設

3

25の2

郵便事業用施設  日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第4条第1項第1号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で一定のもの

3

26

勤労者の福利厚生施設

(1)事業を行う者等が雇用する勤労者の利用に供する福利厚生施設

(具体例)

体育館、保養所、医務室、食堂、休憩室、娯楽施設、喫茶室、更衣室等

 ただし、更衣室、仮眠室等で業務上必要なものとして設置されている場合や、業務と兼用で使用されている場合は福利厚生施設には該当しません。例えば、就業規則等で制服着用義務がある場合の更衣室、夜勤交代者のための仮眠室等は、業務上必要な施設として福利厚生室には該当しません。

(2)国民健康保険組合、健康保険組合等が経営する専らこれらの組合員の利用に供する福利厚生施設

(3)農業協同組合、消費生活協同組合等が経営する専らこれらの組合員の利用に供する福利厚生施設

(4)公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう))若しくは一般財団法人(非営利型法人)又は人格のない社団が経営する専ら勤労者の利用に供する福利厚生施設

(5)上記(1)~(4)のものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利厚生施設

3

27

路外駐車場

 駐車場法第2条第2項に規定する路外駐車場で、次に掲げるもの

(1)都市計画において定められたもの

(2)駐車場法第12条の規定により届出がなされたもの

(3)一般公共の用に供されるものとして指定都市の長が認めるもの

3

28

都市計画駐輪場  原動機付自転車又は自転車の駐車のための施設で都市計画法第11条第1項第1号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

3

29

高速道路事業用施設  中日本高速道路株式会社等が、高速道路株式会社法第5条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の用に供する施設で事務所以外の施設

4

 

消防用設備等・特殊消防用設備等・防災設備等  特定防火対象物に設置される消防用設備等及び特殊消防用設備等並びに防災施設等

×

5

 

港湾運送事業用施設  港湾運送事業法第9条第1項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で労働者詰所及び現場事務所に係る従業者給与総額

×

 

注:法に定める要件を満たす場合に限り非課税対象施設となります。また、非課税施設に該当しても、使用目的や利用形態等によっては課税対象となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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