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Q1.公的年金等収入のみの人の市・県民税について

問い合わせ番号:10010-0000-0645 更新日:2021年 12月 13日

Q.公的年金等のみの収入の場合、市・県民税はかかりませんか?

A.公的年金等収入のみの場合にも市・県民税はかかります。ただし、下記(1)の「公的年金等の所得の計算表」により計算した所得金額が、下記(2)の「市・県民税が課税されない人の範囲」で計算した金額より少ない人は、市・県民税はかかりません。

(1)公的年金等の所得の計算表

 年金所得表


 

(2)市・県民税が課税されない人の範囲

源泉徴収票に扶養親族の記載がある場合

扶養親族のない場合

315,000円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+289,000円

415,000円

(注)公的年金等のうち遺族年金や障害者年金等は、税法上、非課税所得として扱われます

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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