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こにゅうどうくん

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Q6.退職後の市・県民税について

問い合わせ番号:10010-0000-0650 更新日:2017年 4月 1日

Q.8月に会社を退職しましたが、その後の市・県民税はどのように支払うのですか?
 また、来年度の市・県民税はどうなりますか?

A.今まで、毎月の給与からの引き去り(特別徴収)によって納めていただいていた人は、市民税課より発送する納税通知書に同封されている納付書、または口座振替によりお納めいただくことになります(最後の給与から残りの税額を一括して引き去りして納めていただく人や、再就職先で引き続き給与からの引き去りを申し出た場合を除く)。また、市・県民税は前年中の収入に対して課税されますので、退職後に収入がなければ、来年度は今年の1月から8月の収入に対して課税されることになります。来年6月に市民税課より納税通知書を発送しますので、同封の納付書または口座振替によりお納めください。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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