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固定資産税について

問い合わせ番号:10010-0000-0717 更新日:2017年 4月 1日

固定資産税は土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます)に対してかかる税金です。

1.納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している人です。

注:所有者  ⇒ 

  • 土地:(土地登記簿または土地補充課税台帳)
  • 家屋:(建物登記簿または家屋補充課税台帳)
  • 償却資産:(償却資産課税台帳)

 にそれぞれ登記または登録されている人をいいます。

2.税率

1.4%
 

3.税額

課税標準額×税率(1.4/100) となります。

注:課税標準額⇒当該年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし土地の負担調整措置や住宅用途の特例に該当する場合は異なります。

4.免税点

 四日市市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円 
  • 償却資産:150万円

5.評価替え 

 土地・家屋については地方税法の規定による固定資産評価基準に基づき3年ごとに評価替を行い、地目の変更などがあった場合を除き価格を3年間据え置きます。なお、土地の価格について地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

注:土地や家屋に変更が生じた場合は資産税課に届出をお願いします。

○家屋を取り壊したとき→家屋異動申告書(取り壊し等)のダウンロード(PDF/12KB)

○法務局で登記をしていない家屋の所有者を変更したとき(相続・贈与・売買等)

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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