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「友人を紹介すれば儲かる」と誘われたら・・・ 〈マルチ商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0822 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

友人から、「絶対に儲かるいいバイトを紹介する」と言われ、興味本位で説明会に参加した。
会場では、「会員登録をして健康食品を買い、友人にも紹介すれば、高収入になる。月収100万円も夢じゃない」と言われ、ローンを組み30万円で商品を購入した。
その後友人を誘っても断られ、ローンの支払いと商品の山が残ってしまった。

【対処法】

このような販売方法をマルチ商法といい、ほとんどの人が損をする仕組みになっています。
また、次々に友人を勧誘することで人間関係が悪化し、自分も加害者になることもあります。
マルチ商法の場合、契約書面受領後20日間は、クーリング・オフ(無条件解約)が可能です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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