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たびたびの電話勧誘に断れず 新聞への掲載広告を契約

問い合わせ番号:10010-0000-0825 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

「高校野球の応援のため、卒業生として新聞に名前を載せませんか」と、何度も電話で勧められて承諾したが、解約できるか。
 以前にも同様の勧誘に、承諾して支払ったことがある。

【対処法】

 過去に契約した人が、再び勧誘されて被害にあうようなケースも増えています。
電話で勧められて断りきれずに契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、一方的に解約する「クーリング・オフ」の手続きができます。
契約する意思のないものは、きっぱり断ることが大切です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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