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減らない資格商法の二次被害 〈資格商法〉

問い合わせ番号:10010-0000-0832 更新日:2017年 6月 20日

【相談】

10年前に資格取得講座を契約したが、中断したため資格は取れなかった。
最近、「資格を取得していないので、契約は完了していないことになっている。継続か退会の手続きが必要」と、自宅や職場に何度も電話がかかる。どうしたらいいか。

【対処法】

この電話は、新たな契約を結ばせるための手口ですから、新たな手続きの必要はありません。
このように過去に契約した人が再び被害にあうケースを「二次被害」と言います。
以前契約した講座の代金を払い終えていれば、資格が取れていなくても契約は終了していますので、はっきり断ることが大切です。
断りきれず承諾してしまった場合は、契約書面受領後8日間はクーリング・オフの手続きができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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