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若者の被害が多い悪質商法 〈キャッチセールス〉

問い合わせ番号:10010-0000-0835 更新日:2023年 12月 20日

【相談】

駅前を歩いていたら、「美容についてのアンケートに答えてほしい」「肌質の無料診断もしてあげる」と声をかけられ、エステサロンに同行した。
肌がきれいになるというサプリメントを購入したが、効果がないので解約したい。

【対処法】

このような手口を、キャッチセールスといい、若者に多く被害がでています。街頭で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけ、「詳しい説明をするから」と言って自分の会社や近くの喫茶店などに連れて行き、その場で商品やサービスの契約をさせる商法です。
女性では、化粧品やエステティックサービス、男性では絵画が上位を占めています。
未成年者の場合は、法定代理人(両親等)の同意がない契約を取り消すことができますが、18歳になると自分の意思で契約が結べることから、これに目をつけた悪質業者が社会経験の浅い若者を狙ってきます。
見知らぬ人から声をかけられたら要注意!うまい話には落とし穴があります。
なお、キャッチセールス場合、断りきれずに契約してしまっても、契約書面受領日を含めて8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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