コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 保健所(事業者の方へ) > 食品 > お知らせ >生食用食肉を取り扱う施設の届出制の導入について

生食用食肉を取り扱う施設の届出制の導入について

問い合わせ番号:10010-0000-0935 更新日:2017年 4月 1日

 平成23年4月に富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件において、飲食店で食肉を生食した小児等、5名が死亡し、多くの重傷者が確認されていることを受け、厚生労働省は生食用食肉の新しい規格基準を設定し、9月12日に告示を行いました。
 新しい規格基準は10月1日から施行されますが、これに併せ、生食用食肉を取り扱う施設については、届出制を導入します。
 これにより、生食用食肉を取り扱う施設を把握し、適切な監視指導を行うなど食の安全・安心の確保を図っていきます。

1.届出制の概要

(1)届出対象施設

飲食店営業、食肉販売業又は食肉処理業のうち、生食用食肉(注1)を取り扱う施設
注1: 「生食用食肉」とは、牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものをいいます。

(2)届出済証の交付

届出書の提出後、保健所が営業施設、記録等を確認し規格基準等に適合していることが認められた場合、生食用食肉取扱施設届出済証を交付します。

(3)届出済証の掲示

消費者に適切な情報を提供するため、交付された届出済証については施設の見やすい位置に掲示してください。

(4)監視の実施

保健所は、届出済施設の衛生管理状況について年2回以上監視を行います。
 

2.食肉の生食について

 生食用食肉の規格基準の設定は、100%の安全性を担保するものではありませんので、特に子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食を控えるようにしましょう。 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?