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食品の申請事項変更・廃業、食品衛生責任者設置・変更(令和3年5月31日以前に許可を取られた方)

問い合わせ番号:10010-0000-0945 更新日:2024年 2月 22日

 

手続対象者 個人及び法人・団体
住所要件 当市に営業施設を有する方
資格等 食品の申請事項に変更が生じた方
手続の説明 申請事項に変更が生じた場合は、変更事項を明らかにする書類を添付し届出が必要です。
  1. 申請者の住所、氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名)を変更したとき。なお、経営者の方が変更になる場合は、新規申請が必要です。
  2. 営業所の名称、屋号、商号を変更したとき。
  3. 施設又は設備を変更したとき。注:変更の内容によっては新規申請が必要となる場合がありますので、詳しくは衛生指導課までお問い合わせください。
  4. 食品衛生責任者を変更又は設置したとき。
  5. 廃業したとき。
根拠規定 食品衛生法施行規則第71条
必要書類 届出書

1の場合:変更事項を明らかにする関係書類又はその写し(戸籍抄本、登記事項証明書等)
3の場合:変更前、変更後の施設の平面図(変更部分を朱書き)
4の場合:食品衛生責任者の資格を証する書類又はその写し (例)調理師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等
5の場合:許可指令書又は届出済証(原本の返納が必要です)

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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