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第一種動物取扱業の登録について

問い合わせ番号:10010-0000-0961 更新日:2023年 10月 31日

 

手続対象者

個人および法人・団体

住所要件

当市に事業所を有する方

資格等

動物取扱責任者 (令和2年6月1日より選任要件*が変更されました) 

 なお、現在、実務経験のみを選任要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年5月31日までの猶予期間内に選任要件をみたすため、資格等を取得する必要があります。

手続の説明

第一種動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を業として行うには、法に定められた要件を満たし、営業の開始前に登録する必要があります。  
代理販売店、ペットシッターのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合でも規制の対象です。
登録は業種ごとに必要です。

根拠規定

動物の愛護および管理に関する法律第10条

手数料

業種ごと 15,000円

必要書類
  1. 第一種動物取扱業登録申請書
    ・販売業および貸出し業については別記も必要です。
    ・販売業については別記2も必要です。
  2. 飼養施設の平面図
  3. ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
  4. 付近の見取り図 
  5. 法人の場合;当該法人の登記事項証明書
  6. 申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  7. 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  8. 使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  9. 法人の場合;役員の住所および氏名
  10. 事業所および飼養施設の土地および建物について必要な権限を有することを証明する書類
確認書類
  1. 動物取扱責任者選任要件(教育機関卒業または資格)を証する書類(または写し)の確認をとらせていただくことがあります。
  2. 当市の都市計画法・建築基準法関連の確認をしていただくことがあります。
提出部数

申請書2部、その他書類各1部

 

*動物取扱責任者 選任要件
(1)獣医師
(2)愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に規定する有資格者)
(3)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験または取り扱おうとす
  る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり
  かつ「営もうとする第一種動物動物取扱業の種別に係る知識および技術について、一年間以上
  教育する学校等を卒業」をしている者
(4)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験または取り扱おうとす
  る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり
  かつ「公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験による営もうとする第一種動物取
  扱業の種別に係る知識および技術を習得していることの証明を取得」をしている者

<関連リンク>
 環境省総務課動物愛護管理室ホームページ

 <提出書類>

  〇第一種動物取扱業登録申請書(PDF) (Word)

  〇第一種動物取扱業登録申請書・別記(販売・貸出しの方のみ)(PDF) (Word)

  〇犬猫等安全健康計画・別記(PDF) (Word)

  〇動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(PDF) (Word)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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