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こにゅうどうくん

サービス利用の流れ

問い合わせ番号:10010-0000-1016 更新日:2022年 2月 10日

 

介護保険サービス利用の流れ

介護保険サービスご利用の流れは以下のようになっています。

要支援・要介護認定申請 
認定調査 
審査・判定 
認定結果の通知 
介護サービス計画・介護予防サービス計画の作成 
介護サービス・介護予防サービスの利用

介護保険サービス利用方法(詳細)

1.要支援・要介護認定申請

介護保険のサービスを利用される場合は、介護保険の申請が必要です。

申請

介護を必要とする本人または家族が申請します。

サービスが利用できるかた

  • 65歳以上のかた(第1号被保険者)
    日常生活を送るうえで、介護や支援が必要になった場合
  • 40~64歳のかた(第2号被保険者)
    国が定めた加齢に伴う疾病(16種類の特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合

  特定疾病(16種類)
   がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
   関節リウマチ
   筋萎縮性側索硬化症
   後縦靭帯骨化症
   骨折を伴う骨粗鬆症
   初老期における認知症
   進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
   脊髄小脳変性症
   脊柱管狭窄症
   早老症
   多系統萎縮症
   糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症および糖尿病性網膜症
   脳血管疾患
   閉塞性動脈硬化症
   慢性閉塞性肺疾患
   両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 

申請に必要なもの

65歳以上のかた(第1号被保険者)
  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の印鑑、申請者の印鑑
40~64歳のかた(第2号被保険者)
  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 医療保険の被保険者証
  • 本人の印鑑、申請者の印鑑

注:申請書に必要事項を記入し、押印のうえ介護保険被保険者証(65歳以上のかた)または医療保険の被保険者証(40~64歳のかた)をそえて提出してください。

注: 申請書は次の各所で入手できます。

  • 市役所介護保険課   
  • 各地区市民センター(中部地区を除く)
  • 市民窓口サービスセンター
  • 在宅介護サービスセンター  
  • 居宅介護支援事業者

注: 申請書はダウンロードすることもできます。(下記のリンクをクリック)


   介護保険要介護・要支援認定申請書

受付

受付は下記の各窓口で行います。

  • 市役所介護保険課
  • 各地区市民センター(中部地区を除く)
  • 市民窓口サービスセンター

指定居宅介護支援事業者や介護保険施設や地域包括支援センターなどに手続きの代行を依頼することもできます。

  • 指定居宅介護支援事業者 とは
    介護サービス計画の作成を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービスを受けようとする人が適切なサービスを利用できるよう、相談にのったり、サービス提供機関との連絡調整を行います。

2.認定調査

申請後、市役所または調査機関の調査員が訪問し、全国一律の基準を用いて心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査をします。

認定調査

要介護認定申請をしていただくと、認定調査員が、ご自宅(介護保険施設入所者は、入所先の施設)へ、ご本人の心身の状態など74項目について、聞き取り調査に伺います。

医師の意見書

主治医から医学的な見地にもとづく意見を求めます。

3.審査・判定

介護認定審査会

  • 介護認定審査会 とは
    コンピューターによる一次判定結果と認定調査員の特記、主治医の意見書をもとに審査・判定を行います。第2号被保険者については介護を必要としている状態が特定疾病によるものかどうかも審査します。介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。

4.認定結果の通知

認定は申請した日から原則として30日以内に行われます。認定の効力は申請日までさかのぼります。認定後も引き続きサービスの利用を希望する場合、一定期間ごとに更新申請が必要です。また、状態が変わったらいつでも変更申請ができます。

認定結果に不服があるときは、三重県に設置される介護保険審査会に審査請求を行うことができます。

要介護の区分

要介護の区分 

認定結果について

認定結果によって、介護保険で利用できるサービスの限度額が決まっています。

5.介護サービス計画・介護予防サービス計画の作成

要介護1~5までの認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2の認定を受けた人 は地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
注:サービス計画の作成には利用者負担はありません。
◆ ◆  サービス計画作成 市役所介護保険課へは 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出します。 (下記の関連リンクをクリックしてダウンロードすることができます。) 

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

注:サービス計画の作成は、無料です。
注:サービス計画の作成をせずに、介護保険のサービスを利用することはできません。
 

6.介護サービス・介護予防サービスの利用

介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づくサービスの利用申し込みは、本人・家族による「契約」になります。 介護サービスには居宅サービス施設サービスが、介護予防サービスには居宅サービスがあり、利用するときには1割、2割または3割の利用者負担が必要です。また、施設サービスを利用するときは、別に食事代などが必要です。

 利用できる介護保険サービスについて

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8427
FAX番号:059-354-8280

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