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こにゅうどうくん

交通事故にあった時

問い合わせ番号:10010-0000-1165 更新日:2021年 2月 3日

交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合も、国保を使って治療を受けることができます。

必ず届け出をしてください。
国保で治療を受ける場合、国保への「第三者行為による傷病届」が必要です。
警察の交通事故証明も必要になりますので、国保担当の窓口にご相談ください。

医療費負担は加害者の責任です。
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、後から加害者に請求することになります。

示談は慎重に
国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず国保へご相談ください。

第三者行為提出書類のダウンロード
国保連合会ホームページよりダウンロードお願いします。
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288

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