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四日市市空き店舗等活用支援事業補助金について

問い合わせ番号:10010-0000-1356 更新日:2023年 8月 16日

   四日市市では、空き店舗の解消によるにぎわいの創出と、市内の買い物拠点の維持および再生を図るために、商店街や郊外住宅団地の空き店舗等に出店する際に補助を行っています。

1.目的

 商店街および高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地(以下「郊外住宅団地」という。)における空き店舗等を活用し、新たに出店しようとするものを支援することにより、空き店舗の解消によるにぎわいの創出ならびに市内の買い物拠点の維持および再生を図る。 

2.補助対象事業

(1)四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業(諏訪栄地区を除く)、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業 および インターネット附随サービス業 を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業

(2)別表に定める郊外住宅団地内の空き店舗その他の既存の建物を活用し、日常生活に必要な商品およびサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業または医療・福祉事業を営業するものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業 

【注1】いずれの事業も、風営法第2条第1項に定める風俗営業に該当する場合は除きます。

【注2】営業を休止してから概ね1カ月以上が経過し、かつ、道路に面した店舗(1階)を活用する場合を対象とします。 

3.補助対象者

(1)の事業・・・
事業を行う空き店舗が立地する商店街組織から推薦を受け、当該商店街組織に加入して活動する意思がある者。

(2)の事業・・・
事業を行う郊外住宅団地内において地域活動に参加する意思がある者。 

4.補助対象経費

【1年度目】
整備費(空き店舗の改装)・維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成)

【2年度目】
維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成) 

【注3】広告収入または他の補助金収入がある場合は、補助対象経費からその収入額を差し引い
た額を補助対象経費とします。

【注4】2年度目の対象者は、新規出店した次の年度に出店を維持している者に限られます。 

5.補助対象期間および補助金の額

 (1)補助対象期間:事業を開始する年度および次年度

 (2)補助金の額(千円未満切り捨て)

○1年度目:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)

○2年度目:対象店舗にかかる維持費の2分の1以内(上限20万円)

【注5】令和6年3月31日までに改装等対象事業および支払いが完了し、市に実
績報告を提出できる事業が対象です。


【注6】商店街等の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する小売業については、1年度目に限り、補助対象経費の4分の3以内(上限150万円)≪令和2年度より拡充しました!≫

【注7】支援を受けるには、店舗の改装等事業を開始する前に申請が必要です。

6.提出書類

(1)改装工事着工等を開始する前に、次の書類を提出して申請してください。

≪事業を開始する年度≫

  • 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 収支予算書  
  • 改装承諾書(第2号様式)
  • 推薦書(第3号様式)(2.(1)の事業を行う場合のみ)
  • 事業を行う空き店舗等の位置を示したもの 
  • 賃貸契約書または不動産登記事項証明書の写し
  • 事業計画書  
  • 完納証明書(発行日から3ケ月以内のもの)
  • 見積書 

≪次年度≫   

  • 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 収支予算書   

 

(2)事業完了後に、実績報告として下記の書類を提出してください。

  • 四日市市空き店舗等活用支援事業実績報告書(第7号様式)
  • 収支決算書   
  • 収支を証する書類の写し(領収書等)
  • 事業実施を証するもの(工事の実施前後の写真)
  • 許認可を必要とする営業を行う場合は、許認可を受けたことまたはその手続を行っていることを証する書類の写し

【注10】実績報告を市に提出していただき、市が内容の確認を行った後に、補助金が支払われます。 

7.事業に関する定期報告

  • 事業の現状を年2回報告していただきます。(4月から9月分および10月から翌3月分)
  • 報告していただく内容は、売上げ、来客数、雇用人数等となります。

<別表>    

 対象となる郊外住宅団地

注:郊外住宅団地をご検討の方は、用途地域における建築物の用途制限に該当する可能性がございますので、事前に建築指導課(059-354-8183)にご確認をお願いいたします。

danchi

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このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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