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相続税の納税猶予適格者証明願

問い合わせ番号:10010-0000-1389 更新日:2020年 4月 14日

内容

農業を営んでいた被相続人から農地を相続した人が、農業を原則として生涯継続することを条件に、農地価格のうち農業投資価格を超える部分についての相続税を猶予する制度です。この場合、農業経営を引き続き継続するにあたって適格者であることを農業委員会が証明します。

窓口

四日市市農業委員会事務局(四日市市諏訪町1番5号 市庁舎7階) 電話 059-354-8271

証明願様式 

証明願様式

備考

証明手数料は200円

常に必要な書類:

  • 証明願2通
  • 位置図
  • 土地全部事項証明書(原本還付可)
  • 被相続人の除籍謄本または除籍抄本(原本還付可)
  • 相続人の戸籍謄本または抄本(原本還付可)、

場合により必要な書類:

  • 相続登記が未済の場合・・・遺産分割協議書(原本還付可)

場合により、この他の書類を添付して頂く場合があります。詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。

注:毎月27日(土曜日・日曜日・祝日の場合前倒し)が受付締め切りです。翌月15日頃に月例総会で審査のうえ、月末頃の承認となります。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

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