コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 農林水産・畜産 > 農業委員会 > 届出・手続きについて >農地転用(農地法第4条、第5条)の許可申請について

農地転用(農地法第4条、第5条)の許可申請について

問い合わせ番号:10010-0000-1404 更新日:2023年 12月 18日

自分の農地を転用する⇒農地法第4条の許可申請

自分の農地を住宅地や駐車場など農地以外の土地に変える場合は、農地法第4条による許可申請が必要となります。
 注:自分の農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地法第4条による許可申請が必要となります。

所有者以外の第三者が権利を取得して農地を転用する⇒農地法第5条の許可申請

所有者以外の第三者が権利を取得して(売買、貸借など)、農地を農地以外の土地に変える場合は、農地法第5条による許可申請が必要となります。
 注:所有者以外の第三者が権利を取得して、農地に太陽光パネルを設置する場合も、農地法第5条による許可申請が必要となります。

 

申請には下記の書類が必要になります。

主な提出書類 備考 部数
1 許可申請書 指定様式あり 3通
2 土地全部事項証明書 おおむね1ヶ月以内に取得したもの(法務局で取得) 1通
3 公図の写し 申請地を明示し、隣接地の所有者と登記地目を記入すること 1通
4 現地案内図 住宅地図などに位置を明示 1通
5 土地利用計画図
(建物その他の施設等配置図)
【1】建築を伴う転用の場合は建物配置を明記
【2】取水を伴う転用の場合は取水系統を明記
【3】排水(汚水・生活排水)を伴う転用の場合は排水系統を明記
【4】雨水については、雨水系統を明記
【5】盛土・切土による土砂流出の被害が生じるおそれがある場合は造成計画(縦断・横断)図を明記
注:【2】~【5】については別図としてもよい
1通
6 残高証明書、
融資証明書等の資金証明
写しでも可 1通
7 農地転用に伴う誓約書 指定様式あり 1通

 

これに加え場合によって、必要な書類を添付してください。
例)

受人が法人の場合 法人の定款(または寄付行為)および現在事項全部証明書 各1通
農地法第3条第1項本文の権利(賃借権、使用貸借による権利等)を有する者がある場合 小作権者等の同意があったことを証する書面 1通
土地改良区の土地を転用する場合 土地改良区(三重用水を含む)の意見書 1通
近接の農地に影響があると想定される場合 被害防除方法及び根拠 1通
未成年者が当事者となる場合 親権者であることを証する書面(戸籍謄本など) 1通
登記時の住所と現住所が異なる場合 土地所有者の住所異動を証する書類(住民票など) 1通
登記簿の名義人の記載が申請書の記載と異なる場合 真正な権利者であることを証する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄書、相続系統図など) 1通
面積が実測と公簿で著しく(3割以上)異なる場合 地積測量図 1通
転用計画について詳細に説明する必要があると判断される場合 事業計画書 1通
建築を伴う転用の場合 計画建物の平面図および立面図 1通
一時的な転用の場合 農地への復元計画書 1通
無断転用の場合 始末書および現況写真 1通
近接の農地に影響があると想定される場合 被害防除方法及び根拠 1通
農家住宅1000平方メートル超、住宅500平方メートル超、建ぺい率22%以下の場合 住宅面積の必要性を示した書面 1通
経済産業省設備認定通知書の写し
及び
電力会社の連系確認書の写し
太陽光発電設備設置の場合 各1通

案件により必要となる書類が異なりますので、事前に提出書類についてご相談ください。


申請の締め切りは、毎月27日(土曜日・日曜日・祝日などの場合は前送り)です。

 

許可申請にかかる審査基準については、下記のリンクをご覧ください。

 三重県の農地法許可の審査基準

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?