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こにゅうどうくん

基本条例

問い合わせ番号:10010-0000-1451 更新日:2019年 4月 1日

環境基本条例

「環境基本条例」は、「前文」と、基本理念、市民の責務など6条からなる「総則」と、施策の基本方針など11条からなる「良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策」の2章から成り立っています。平成7年3月に市議会の議決を経て4月から施行されています。

条例では、環境施策(良好な環境の保全及び創造に関する施策)の実施を市の責務と定め、事業者・市民には、事業活動や日常生活の中で環境への負荷の低減に努力することや、市の環境施策に協力することを責務として定めています。

三滝橋周辺・野田橋周辺

基本理念

(1)良好な環境の保全及び創造は、わたしたちの存在基盤であり、かつ有限である恵み豊かな自然環境を、現在及び将来の市民が享受できるよう、行われなければならない。

(2)良好な環境の保全及び創造は、すべての者の積極的な取組と参加により、環境への負荷の低減並びに持続的発展が可能なまちづくりを目指して、行われなければならない。

(3)良好な環境の保全及び創造は、本市の優れた環境保全技術の活用など地球的視野に立った取組により、人類共通の課題である地球環境の保全に資するよう、行わなければならない。

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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