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こにゅうどうくん

光害について

問い合わせ番号:10010-0000-1452 更新日:2017年 4月 1日

 「光害(ひかりがい)」とは、良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、またはそれによる悪影響のことです。

 光害を防止するためには、生活にとって必要な光を十分確保した上で、不要な光をできるだけ抑え、景観や周辺環境への配慮がなされた光環境を創造していく必要があります。 
 また、不要な照明を消灯することは、「節電」「省エネ」につながり、地球温暖化対策にもなります。

 屋外照明やイルミネーションを設置する際は、漏れ光などのない適切な照明器具を設置し、照射方法、点灯時間にも配慮するなど、光害の防止に努めましょう。

【周辺環境への悪影響のチェック項目】

  • 光が無駄に漏れていないか
  • 歩行者・運転者の目に直接光源の光が届く可能性はないか
  • 運転者(自動車、自転車)が歩行者の視認に障害を生ずる可能性はないか
  • 付近の信号、交通標識等に光が当たる可能性はないか
  • 対面の居住施設等の住居者の目に直接、光が届く可能性はないか(居住者への睡眠等の生活の妨げになる可能性はないか)
  • 周辺で天文観察などの研究活動は行われていないか
  • 周辺で農作物、家畜が存在しそれらに対し直接、光が届く可能性はないか
  • 野生動植物が生息している地域に隣接していないか

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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