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行為面積と許可手続きの要・不要について

問い合わせ番号:10010-0000-1650 更新日:2017年 4月 1日

市街化区域において開発行為を行おうとする者、又は市街化調整区域において開発行為や建築行為を行なおうとする者は、都市計画法(以下「法」)に基づく許可を受けなければなりません。(法第29条、法第43条)

法第29条(開発許可)とは

市街化区域又は市街化調整区域で一定規模以上の開発行為をしようとする者は、許可を受けなければなりません。この許可のことを一般的に開発許可と呼んでいます。

法第43条(建築許可)とは

市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の区域において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、許可を受けなければなりません。この許可のことを一般的に建築許可と呼んでいます。 

開発区域面積に応じた許可手続きの要・不要

許可手続きの要・不要一覧
開発区域面積 開発区域面積
(実測)平方メートル
新築 改築
造成・有 造成・無 造成・有 造成・無
市街化区域 500平方メートル未満 不要 不要 不要 不要
500平方メートル以上 必要 不要注:1 必要 不要注:1
市街化調整区域 全て 必要 必要 必要 注:2

◇新築:既存建築物のない敷地において新たに建築物を建てることをいう。
◇改築:建築物の全部もしくは一部を除却した後、引き続き同一敷地内において用途、規模の著しく異ならない建築物またはその部分を造ることをいう。

注:1 建築のために必要な道路の新設(道路中心後退は含みません)、土地の物理的状況の区分の変更である区画の変更や500平方メートル以上の農地等の宅地以外の土地を宅地とする場合、許可手続きが必要となります。
注:2 用途変更を行う(既存建物を利用して新たに事業を行う)場合、許可手続きが必要。また、敷地を増加する場合および建物の面積を著しく増加する場合は、許可手続きが必要となります。

ただし、法第29条1項ただし書きの各号に定める開発行為、および法第43条第1項ただし書きの各号に定める建築行為については、許可手続きが不要となります。(なお、法第29条第1項第2号および第3号に該当する開発行為で、開発面積が3,000平方メートル以上となる場合は、開発許可に準じた事前協議が必要となります。)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

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