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こにゅうどうくん

市街化調整区域の取扱について

問い合わせ番号:10010-0000-1651 更新日:2021年 9月 29日

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域として定められたものであり、一定のものを除き開発および建築の行為を制限し、無秩序な市街化を防止することになっています。

市街化調整区域内で開発行為および建築行為を行なう場合は、都市計画法(以下「法」)第34条各号の内容に適合する必要があります。

法第34条第1項

該当号 事例 具体例、内容
第1号 地域サービス施設 医院、福祉施設、小規模店舗など
第2~4号 当該区域にて行う必要のある施設 鉱物資源の利用施設、農業施設など
第5号 農林業等活性化基盤施設  
第6号 中小企業の事業の共同化、集団化などに寄与する施設 左記に該当するものとして、県が助成する施設
第7号 調整区域内の既存工場の関連施設 事業活動の効率化を図れる施設
第8号 危険物の貯蔵又は処理に供する施設 火薬庫など
第9号 沿道サービス施設、火薬製造施設 給油施設、ドライブイン、火薬類製造所
第10号 地区計画または集落地区計画施設 地区計画の内容に適合する施設
第11号 条例で指定する区域内での行為 該当無し(条例制定なし)
第12号 条例で定めた目的、用途に適合する行為 四日市市条例第54号(四日市市開発許可等に関する条例第17条各号に定める行為)
第13号 都市計画の変更に際して既存権利の届出を行ったもの 届出を行った行為で、当該都市計画の変更の日から5年以内に行うもの
第14号 開発審査会の議を経て行う行為 第1~13号に該当しない行為の内、市街化区域で行うのが著しく不適当と認められるもの(注:1)

(注:1)開発審査会の議を得て行なう行為の内、市提案基準として提案1~11(分家住宅、収用移転、既存建物の増改築、地区集会所の建築等)があります。当該基準以外で個別に開発審査会の議を経る場合もありますが、処分手続は非常に困難となります。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

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