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四日市市空家等の適切な管理に関する条例について

問い合わせ番号:10010-0000-1653 更新日:2024年 4月 1日

 市では、「四日市市空家等の適切な管理に関する条例」を令和6年3月25日に改正・施行しました。空家等を所有し、または管理されている方は、適切な管理をお願いします。

【参考資料】

【空家等に関するQ&A】
Q1:「空家等」とはどのようなものですか?
A1:「空家等」とは、住宅などの建物(附属する門、塀などを含む)で、常時無人の状態にあるものおよびその敷地のことをいいます。

Q2:なぜ「空家等」が問題になるのですか?
A2:少子高齢化や核家族化の進展などにより、空家等が全国的に増加しています。中でも適切に管理が行われていない空家等は、老朽化や自然災害による倒壊や建築材の飛散、不審者の侵入や放火の恐れ、草木の繁茂などにより周辺の生活環境へ悪い影響を与え、社会問題にもなっています。

Q3:所有者等にはどのような責任があるのですか?
A3:「空家等」は個人の財産であることから、所有者等は適切に管理する責任があります。   もしも、空家等を十分な管理をせずに放置した結果、事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合、その所有者等は、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

Q4:所有者等はどのように対応すればいいのですか?
A4:所有者等の皆さんは、所有または管理する空家等の状態を定期的に点検し、敷地内の清掃や、状況によっては修繕や撤去を行うなど、適切な管理を心掛けてください。
また、今後、利用の予定がない場合は、賃貸や売却により利活用を検討することも大切です。

Q5:市はどのような対応をとるのですか?
A5:市は、法に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対し、その状況に応じて、必要な助言、指導、勧告などの措置を行います。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8207
FAX番号:059-354-8404

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