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簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

問い合わせ番号:10010-0000-1662 更新日:2017年 5月 26日

四日市市内に工場等がある事業者の皆様へ

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

 平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
 工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
 企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
 
建築基準法では、 
 ・簡易リフト 
 ・1t未満のエレベーター
についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

【問い合わせ先】
受付窓口:都市整備部建築指導課
場所:四日市市役所本庁舎  4階
時間:平日  8時30分~17時15分
電話:059-354-8208
ファックス:059-354-8404

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点 

項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の対象 工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)
区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2メートル超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2メートル以下

    労働安全衛生法における簡易リフトの適用範囲  
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2メートル超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2メートル以下

建築基準法における小荷物専用昇降機の適用範囲 
   注:(2)(3)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404

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