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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

問い合わせ番号:10010-0000-1690 更新日:2024年 4月 2日

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」により、床面積が300m2以上の非住宅建築物の新築等については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けられません。 

 また、床面積が300m2以上の住宅の新築・増築等をする場合、建築主は工事を着手する21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2通)が必要です。

 省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。



1.適合性判定

  • 非住宅部分の面積が300m2以上の建築物を新築・増改築しようとする場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があり、建築確認申請に適合性判定通知書を添付しないと確認済証が交付されません。
    (※面積は外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積)
  • 適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

 <適合性判定の委任について>

  • 法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしたので、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても適合性判定を受けることができます。

2.届出

  • 床面積が300m2以上の住宅を新築・増改築しようとする場合は、工事着手予定日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出(正副2通)が必要です。
    (※面積は外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積)
  • 非住宅の特定増改築をしようとする場合においても届出が必要です。

3.様式
    各種申請用紙一覧をご覧ください。

4.適合性判定・届出に必要な書類と添付図書
    必要書類と添付図書一覧(PDF/116KB)をご覧ください。

5.手数料
    手数料一覧(PDF/174KB)をご覧ください。

6.関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404

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