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定期報告制度(建築基準法第12条)

問い合わせ番号:10010-0000-1698 更新日:2022年 5月 3日

 ※令和4年1月1日より一部の様式が変更になっております。ご注意ください。(様式はこちら

  1. 定期報告の目的 
     特定建築物等の所有者(または管理者)及び特定行政庁(四日市市長)が、その建築物の防災上の現状を的確に把握して、災害を防止しようとするものです。
     
  2. 報告義務者 
     その建築物の所有者または管理者
     
  3. 報告時期 
        6月1日から9月30日まで
     
  4. 定期報告を必要とする特殊建築物等及び建築設備 
     定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧表(PDF/70KB)
    注:特定行政庁により指定対象及び規模が違います。
     
  5. 建築物の調査及び建築設備の検査の内容 
    建築物の調査   ⇒  建築物の敷地、構造、防火、避難等に関する事項 
    建築設備の検査 ⇒  機械排煙設備、非常用の照明装置で実際に、その建築物に設置されているものが対象
    防火設備の検査 ⇒  随時閉鎖式の防火設備で実際に、その建築物に設置されているものが対象
     
  6. 調査者、検査者 
    下記専門家に調査・検査を依頼します 
    建築物の調査   ⇒  建築士または特定建築物調査員 
    建築設備の検査 ⇒  建築士または建築設備検査員
    防火設備の検査 ⇒ 建築士または防火設備検査員
     
  7. 提出する報告書及び部数 
    建築物の調査   ⇒ 定期調査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部
      定期調査報告概要書 正1部
    建築設備の検査 ⇒ 定期検査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部
      定期検査報告概要書 正1部
    防火設備の検査 ⇒ 定期検査報告書(添付書類を含む) 正副各1部計2部
      定期検査報告概要書 正1部

    注:概要書は、定期報告がなされているかどうかの履歴など(所有者等の権利利益を不当に侵害する恐れがないものに限る。)が記載されており、申請により閲覧できることになっています。 
     
  8. 様式
    定期報告書の様式はこちらを参照してください。
     
  9. 提出先
    四日市市役所  建築指導課  建築確認係 
    注:所有者(管理者)が確認の上、検査者、調査者より提出していただきます。 

定期報告の流れ
定期報告の流れ

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築確認係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404

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