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請求書は、どのように作成したら良いのですか?

問い合わせ番号:10010-0000-3083 更新日:2021年 3月 12日

住民監査請求は書面により行うこととされています。

 請求書の様式は自治省令(地方自治法施行規則第13条)に定められていて、請求人の住所の明記、氏名の自署のうえ、請求の要旨を記載することが必要です。
 また、請求書には、違法又は不当とする財務会計上の行為又は怠る事実について事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。 

注:提出部数は1部です。
  縦書き、横書きどちらでも結構です。

次の「請求書記載例」を参考に作成してください。

四日市市職員措置請求書

(請求の対象となる執行機関・職員)に関する措置請求の要旨

 1.請求の要旨
  次の事項について、必ず記載してください。

  • 請求の対象となる執行機関や職員は誰か
  • いつ、どのような財務会計上の行為を行なっているのか
  • その行為は、どのような理由で違法又は不法であるのか
  • その行為により、どのような損害が生じているのか
  • どのような措置を請求するのか

  2.請求者

   住所

   氏名

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

年月日

 四日市市監査委員  あて

 備考  氏名は自署(盲人が公職選挙法施行令別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。)すること。

事実証明書とは

 請求人が請求書の中で問題とされる行為や事実の存在あるいはその違法性や不当性を明らかにするため添付していただく資料です。様式などに特に決まりはありません。
 これまでの例では、公文書開示請求で入手した公文書の写し、新聞記事の切り抜き、請求人が他人から聞き知ったことがらを書面に作成したものなどが添付されています。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

監査事務局(部) 監査事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8270
FAX番号:059-354-8526

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