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空き家の発生を抑制するための特例措置について

問い合わせ番号:10010-0000-3714 更新日:2017年 4月 1日

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。

 この特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」については、四日市市都市整備部建築指導課で発行します。

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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