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指定更新申請について(介護予防・日常生活支援総合事業)

問い合わせ番号:10010-0000-3790 更新日:2022年 4月 8日

  介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」とします。)の指定の有効期限は指定を受けた日から6年間です(平成29年度までに更新を行った事業所は6年より短い場合があります。)。事業者は、指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。
 指定の有効期限満了日が近づいた事業所には、四日市市より手続きについてお知らせします。
 

指定更新申請書類について

1.受付期間
 介護保険課から通知された提出期限まで

2.提出方法
 ・提出部数:原本1部、写し1部(事業所控え)
 ・提出先 :四日市市役所 健康福祉部 介護保険課 管理・保険料係
 ・提出方法:持参又は郵送(郵送の場合は受付期間内必着)

3.提出書類

指定更新申請書

付表1(訪問型)

付表2(通所型)

添付書類チェックリスト(訪問型)(通所型)

参考様式一式

 「指定申請について」へ

加算体制届出書及び
体制届一覧表
体制届のページへ


四日市市外の被保険者の利用がある場合の手続きについて

 総合事業は各自治体により実施している事業であるため、当該保険者に対しても指定更新の手続きを行ってください。ただし、住所地特例の場合は除きます。
 市外利用者の更新手続きについては当該自治体へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

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