コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 福祉 > 介護保険・高齢者福祉 > 基準該当サービス >介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)について(基準該当サービス事業)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)について(基準該当サービス事業)

問い合わせ番号:15029-5280-5239 更新日:2024年 4月 5日

 新規に介護報酬の加算を取得する場合、または、届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧」(通称「体制届」)にて、算定を開始する月の前月15日までに、市に届け出る必要があります。 

  1. 提出書類
    ・介護給付費算定に係る体制に関する届出書
    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧
    ・加算要件が確認できる書類(勤務体制一覧表、資格証、処遇改善加算届出書など)
     
  2. 提出部数
    2部(市保管用原本1部、事業所控用1部)
     
  3. 提出期限
    算定を開始する月の前月15日まで(該当日が休日の場合、前開庁日)
    ※提出が遅れた場合、翌月からの算定となります。
     

様式   

加算体制届出書

体制等状況一覧表

(令和6年5月以前)

体制等状況一覧表

(令和6年6月以降)

生活相談員配置等加算(別紙21)
看護体制加算(別紙25)
医療連携強化加算(別紙26)
看取り連携体制加算(別紙13)
テクノロジーの導入
(夜勤職員配置加算関係) (別紙7-3)
口腔連携強化加算(別紙11)
サービス提供体制強化加算(別紙14-4)

 


 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?