コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 農林水産・畜産 > 林業 >水源地域における土地取引の事前届出制度

水源地域における土地取引の事前届出制度

問い合わせ番号:15089-1729-0436 更新日:2017年 10月 27日

 「三重県水源地域の保全に関する条例」に基づき、平成28年1月1日以降に水源地域に指定された土地について、売買等の契約をしようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、知事に届出が必要となります。

 

1 制度の概要:条例リーフレットをご覧ください。

2 水源地域に指定された区域:水源地域一覧(大字単位)

3 届出対象:売買、贈与、交換、地上権、地役権、使用貸借による権利、貸借権に関する契約

4 届出者:土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方

5 届出期日:契約を締結しようとする日の30日前まで

6 お問い合わせ先:三重県農林水産部 森林・林業経営課 森林計画班

                   電話:059-224-2564

                   FAX:059-224-2070

                   E-mail:shinrin@pref.mie.jp

  市内の土地の場合の届出先:四日市農林事務所 森林・林業室 林業振興課

                     電話:059-352-0655

                     FAX:059-352-0765

                     E-mail:ynorin@pref.mie.jp

※詳細については下記ホームページをご参照ください。

三重県ホームページ

 

 

                     

 

                   

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 農水振興課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8180
FAX番号:059-354-8307

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?