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社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

問い合わせ番号:15124-4317-2297 更新日:2023年 1月 16日

社会福祉施設等において、感染症もしくは食中毒の発生またはそれが疑われる状況が生じたときは、厚生労働省告示および通知に基づき、速やかに適切な対応を行うとともに、社会福祉施設等主管課および保健所へ報告してください。

報告基準について

  1. 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告内容および様式

報告内容

  • 感染症または食中毒が疑われる者等の人数
  • 感染症または食中毒が疑われる症状
  • 経時的な発生状況
  • 対応状況  など

保健所への報告にあたっては、電話で報告のうえ、詳細については次の様式を用いて電子メールまたはFAXにて報告してください。

報告様式

参考

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課 保健予防係
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304

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