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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例制度について

問い合わせ番号:15306-6703-2708 更新日:2023年 10月 4日

 中小企業者等が平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に取得した、先端設備等導入計画に記載のある先端設備について、取得から3年間課税標準額がゼロになる制度です。

 

 先端設備等導入計画について

 令和5年4月1日以降に取得した資産についてはこちら

 
 この特例制度を利用する場合は、償却資産申告書の提出時に以下の書類を添付してください。

   1.四日市市長に提出した先端設備等導入計画(写し)

     2.四日市市長から交付された先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

     3.工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等証明書(写し)

 リース会社が申告する場合は上記1~3に加えて、以下の書類も添付してください。

     4.リース契約書(写し)

     5.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

 事業用家屋を含む場合は上記1~3に加えて、以下の書類が必要となる場合がありますので、下記までお問い合わせ下さい。

     6.固定資産税 特例適用申請書(PDF/34KB)

     7.建築確認済証の写し

     8.家屋見取り図の写し

     9.先端設備の購入契約書等の写し

 

 お問い合わせ先

財政経営部 資産税課 管理償却資産係 家屋係
電話番号/ 管理償却資産係 059-354-8139  家屋係 059-354-8135 FAX/059-354-8309

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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