コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 建築・開発 > 建築 > 建築防災 > 補助金・支援制度 >ブロック塀等撤去費補助制度

ブロック塀等撤去費補助制度

問い合わせ番号:15382-8522-1292 更新日:2024年 1月 11日

お知らせ 

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、多くの建物に被害が発生するとともに、道路沿いのブロック塀についても被害があり、倒壊による通行の妨げなどの影響が見られました。

 令和5年度のブロック塀等撤去費補助制度の受付期限は、令和6年2月末までとしていましたが、令和6年3月20日までに完了実績報告の提出が可能であれば、受け付けを行う予定です。(なお、予算の上限に達した時点で受付終了となります。)

 詳しくは下部の連絡先へお問い合わせください。

ブロック塀等撤去費補助制度について

 地震によりブロック塀等が倒壊する恐れがあるため、災害時の安全の確保を図ることを目的に、道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する所有者等に対して撤去費用の一部を補助します。

1.対象

 道路からの高さが1m以上(道路等と敷地地盤の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1m以上かつ敷地地盤面からの高さが60cm以上)のブロック塀等で、以下のいずれかに該当するもの。(ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀をいう。)
 (1)ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いもの
 (2)現行の建築基準法の規定適合していないもの

2.補助額

 以下の(1)および(2)の内、いずれか少ない額の1/2(上限20万円)
 (1)ブロック塀等に撤去に要する経費(処分費を含む)
 (2)撤去するブロック塀等の延長に1m×1万円

撤去補助申請の流れ

撤去補助申請の流れ

【注意事項】

  1. 補助金交付決定の前に工事に着手(契約含む)した場合には、補助金が受けられません。
  2. 補助金交付決定後、申請内容に変更が生じた場合や工事を中止する場合には、当該年度の1月20日までに計画の変更または中止の手続きが必要となります。
  3. 当該年度の3月20日までに工事を完了し、完了実績報告を提出しないと、補助金が受けられません。

様式一覧

 

 関連ファイル

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?