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食品衛生法の改正

問い合わせ番号:15426-8873-7691 更新日:2018年 11月 22日

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

 食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため改正が行われました。

改正の概要

1.広域的な食中毒事案への対策強化 ( 2019年4月1日施行 )

 広域的な食中毒の発生、拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携、協力を行います。新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。


2.HACCPに沿った衛生管理の制度化 (2020年6月1日施行。2021年まで現行基準適用)

 HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。

    参考:厚生労働省HACCP(ハサップ)関連ページ

  参考:各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書(順次公開中)

  参考:公益社団法人日本食品衛生協会ホームページ【HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理のe-ラーニング公開】

 

 ※四日市市以外の三重県内施設の方については、三重県医療保健部食品安全課のホームページをご確認ください。 


3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 (2020年6月1日施行)

 厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。


4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 (2020年6月1日施行)

 食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されます。


5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 (2021年6月1日施行)

 実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設が行われます。


6.食品リコール情報の報告制度の創設 (2021年6月1日施行)

 営業者が自主回収を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告が義務化されます。
 

7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等) (2020年6月1日施行。2021年まで現行基準適用)

 

 

関連情報

詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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