個別サポート加算について(事業所利用の保護者の方へ)
問い合わせ番号:16191-6411-3545 更新日:2021年 4月 26日
令和3年度報酬改定に伴い、令和3年4月サービス利用分から個別サポート加算が新しく創設されました。個別サポート加算の対象は、児童発達支援事業所及び医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービスです。
事業所が加算の算定をするにあたり、お子さんの受給者証の確認を行う必要がありますので以下のとおりご対応いただきますようお願いします。
児童発達支援事業所を利用している場合
対象となるお子さんに対し、受給者証の再発行を行いました。「児童発達支援加算サポートI」の記載がされていますので、利用されている児童発達支援事業所に受給者証の提示をお願いします。
本加算は、これまでの基本報酬に追加して「個別サポート加算(I)」(1日あたり100単位)が算定されます。加算算定後も、決定支給量の範囲内であれば受給者証記載の利用者負担上限月額を超えて負担額が発生することはありません。
- 児童発達支援事業所を利用している方向け(Word版(249KB)/PDF版(299KB))
放課後等デイサービスを利用している場合
令和3年3月まで放課後等デイサービスを利用するお子さんの受給者証の発行の際、調査票を基に指標該当の有無を決定しておりました。令和3年4月から「指標該当有」が「個別サポート加算(I)」に変更されます。
そのため、すでに受給者証をお持ちで「指標該当有」と記載がある場合は「個別サポート加算(I)」として取り扱います。なお、次回受給者証の更新の際に対象となる場合は「放課後等デイサービス加算サポートI」と印字がされます。
本加算は、これまでの基本報酬に追加して「個別サポート加算(I)」(1日あたり100単位)が算定されます。加算算定後も、決定支給量の範囲内であれば受給者証記載の利用者負担上限月額を超えて負担額が発生することはありません。
- 放課後等デイサービスを利用している方向け(Word版(249KB)/PDF版(300KB))
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