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訪問販売によるリフォーム工事・点検商法に関する相談が寄せられています!

問い合わせ番号:16621-0324-0957 更新日:2022年 9月 9日

 訪問販売によるリフォーム工事では、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられています
 また、点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。

最近の市内の事例 

  • 2人組が自宅に訪問し、「この周囲の地区で水道が詰まりやすい事象が発生しているので点検をしたい」と言ってきた。
  • 自宅を訪問してきた人から「住宅の老朽化が進んでいるので、リフォーム工事をしたほうがいい。工事に対する補助金が市から出る」と言われた。

アドバイス

  • 宅内配管を点検するために水道局職員が訪問することはありません。「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
  • 点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めることが大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
  •  法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことが出来ます。 困ったときは、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

関連リンク

国民生活センター:訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(外部サイト)

国民生活センター:不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法(リーフレット)(PDF/250KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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