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有料道路通行料金の障害者割引について

問い合わせ番号:16728-9975-7034 更新日:2023年 3月 27日

通勤、通学、通院等の日常生活において、自家用車で有料道路を利用する障害のある方に対し、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金が割引されます。

本割引を受けるには、事前に割引申請が必要です。
 

割引の対象者

1.障害者本人が運転する場合
  身体障害者手帳第1種、第2種を持っているかた


2.障害者本人以外のかたが運転し、障害者本人が同乗する場合
  身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種(A)を持っているかた

 

対象となる自動車

障害者のかた一人につき、以下の車種要件・所有者要件を満たす自動車1台を事前にご登録できます。

また、自動車を保有していない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録しない場合でも、車種要件を満たす自動車が本割引の対象となります。

なお、ETC無線通行で本割引の適用を希望する場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

 

1.車種要件について

 対象となる自動車は、以下のとおりです。なお、身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種(A)を持っている方がタクシーを利用する場合以外については、自動車検査証または軽自動車届出済証の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。

・乗用自動車…乗車定員が10人以下のもの

・貨物自動車…後部座席が設置され、乗車定員が4~10人のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの

・特殊用途自動車…「車体の形状」欄に、車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの

・二輪自動車…総排気量が125ccを超えるもの

※レンタカー、車検・修理時の代車、タクシー(身体障害者手帳第1種、療育手帳Aの方のみ)等でも、手続き後に、手帳に貼付するシールを提示することで、割引が受けられます。(ETCは利用不可)

 

2.所有者要件について

・自動車の所有者は、個人名義のものに限ります。

<自動車の所有者および使用者>
・本人、配偶者、直系親族(兄弟姉妹含む)及びその配偶者並びに同居の親族等

※障害者本人以外のかたが運転し、障害者本人が同乗する場合、上記のかたが自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護しているかたが対象となることがあります

※割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合、車検証等の「使用者の氏名または名称」欄に、上記に該当するかたの氏名が記載されているものは対象になります

 

割引対象とならない自動車

・割賦契約(ローン)や賃借契約(リース車やレンタカー)等により、自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」または「使用者の氏名又は名称」に法人名が記載されているもの(ただし、身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種(A)を持っている方がタクシーや福祉運送車両を利用する場合を除く)。なお、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も、本割引の対象となりません。

・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの

・外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの

 

申請手続き

以下のものをご持参のうえ、障害福祉課の窓口で手続きしてください。

<ETCを利用しない場合>

1.身体障害者手帳または療育手帳
2.自動車検査証または軽自動車届出済証(※1)
3.運転免許証(身体障害者手帳第2種の方)
4.割賦契約書またはリース契約書(割賦購入または長期リースの場合)

※1…令和5年1月4日以降に、電子車検証の交付を受けた方は、電子車検証と一緒に発行された「自動車検査証記録事項」もお持ちください。

※2,4…レンタカー、車検、修理時の代車等の場合は不要

<ETCを利用する場合>

1.身体障害者手帳または療育手帳
2.自動車検査証または軽自動車届出済証(※1)
3.運転免許証(身体障害者手帳第2種の方)
4.ETCカード(障害者本人名義のもの)(※2)
5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
6.割賦契約書またはリース契約書(割賦購入または長期リースの場合)
 

※1…令和5年1月4日以降に、電子車検証の交付を受けた方は、電子車検証と一緒に発行された「自動車検査証記録事項」もお持ちください。

※2…障害者本人が未成年(18歳未満)の場合は、親権者または後見人名義のものでも可。
ただし、障害者本人が成人(18歳)に到達した際は、本人名義のカードへの変更申請が必要です。
 

オンラインによる申請

オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。

オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp

 

本割引の違反行為に対する措置について

対象である障害者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や、対象である障害者以外の方が本割引の適用を受けた場合など、本割引制度の趣旨に合致しないご利用等その他違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用が停止され、また、割増金の支払いが課されますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課(申請手続きに関すること)
電話番号:059-354-8171
FAX番号:059-354-3016

有料道路ETC割引登録係(割引の内容に関すること)
電話番号:045-477-1233(平日9時~17時)

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