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四日市市被災者雇用奨励金について

問い合わせ番号:17061-4911-1139 更新日:2024年 2月 13日

令和6年(2024年)能登半島地震により被災し、被災地から本市に避難された方を3か月以上雇用していただいた市内の事業主に対して、奨励金を交付します。

対象企業

公共職業安定所から職業の紹介があった被災者を次の各号のいずれにも該当する条件で雇用された事業主
(1)1週につき、20時間以上の所定労働時間で雇用したこと。
(2)令和6年1月1日から令和7年1月31日までの期間中に、3月以上継続して雇用し、市内の事業所等で勤務させた実績を有すること。
 

被災者の範囲

令和6年(2024年)能登半島地震による災害により激甚災害に指定された地域(災害救助法施行令第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町村)から本市に避難してきた方。
 

補助金額

雇い入れる被災者1人につき、10万円。ただし、事業主が同一人を再度雇い入れる場合は除く。
 

申請期限

令和7年1月31日(必着)まで
 

補助金申請の流れ

ハローワークの紹介により被災者を雇用→(対象者が3か月以上勤務)→ 四日市市へ交付申請 → 四日市市から交付決定通知が届く → 四日市市へ請求書を送付 → 補助金交付

交付申請先

〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所 商業労政課

提出書類については、下記「交付申請」および「請求書の送付」をご確認ください。
 

交付申請(交付申請書等の送付)

 申請をする際は、下記の書類を商業労政課窓口へ持参または郵送で提出してください。
(不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

【必要書類】
(1) 被災者雇用奨励金交付申請書(第1号様式)
(2) 公共職業安定所から職業の紹介があったことを証明できる書類(紹介状等)の写し
(3) 雇用通知書等の写し
(4) 対象期間の出勤簿の写し
(5) 雇い入れた被災者の被災を証明できる書類(被災証明書等)

 

 請求書の送付

四日市市から交付決定通知書が届き次第、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

  • 四日市市被災者雇用奨励金請求書(第3号様式)
  • 債権債務者登録申出書兼口座振替申出書

問い合わせ先

四日市市 商業労政課 雇用労政係

059-354-8417

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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