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こにゅうどうくん

予防接種健康被害救済制度

問い合わせ番号:17079-9114-1310 更新日:2024年 4月 8日

1 予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
 詳しくは、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。

 

2 申請の流れ

健康被害救済制度の申請の流れ
参考:厚生労働省 第5回新型コロナワクチン接種体制確保事業に関する自治体説明会資料より
(1)申請者(請求者)は必要書類を準備し、四日市市健康づくり課にご提出ください。
(2)(3)市の予防接種健康被害調査委員会は国へ提出する書類について医学的立場から助言を行います。
(4)(5)四日市市は三重県を通じて国(厚生労働省)に書類を進達します。
(6)~(9)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等について答申を受け、三重県を通じて四日市市に通知をします。
(10)四日市市は厚生労働大臣が認定した申請者(請求者)に対して給付します。
(注1)書類提出後も、申請者には書類の修正や追加資料の提出、聞き取りへのご協力をお願いする場合があります。ご協力をお願いいたします。
(注2)提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。発行費用は請求者の負担となります。
(注3)四日市市が請求書を受け付けてから、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
(注4)国の審査によって否認された場合は、請求は不支給となります。

 

3 給付の種類

 給付の種類は、7種類ありますが、受けた予防接種により請求できる給付が異なります。
  ・医療費及び医療手当
  ・障害児養育年金
  ・障害年金
  ・死亡一時金
  ・遺族年金
  ・遺族一時金
  ・葬祭料
 詳しくは、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。


 また、任意接種の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく『医薬品副作用被害救済制度』の請求が可能です。
 詳しくは、(独)医薬品医療機器総合機構HP「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。

 

4 新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

令和6年4月位以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
参考:厚生労働省 第32回新型コロナワクチン接種体制確保事業に関する自治体説明会資料より

その他参考:医療費・医療手当請求書の記載について(PDF/238KB)
      受診証明書の記載について(PDF/150KB)

 

5 医薬品副作用被害救済制度

 任意接種の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく『医薬品副作用被害救済制度』の請求が可能です。
 詳しくは、(独)医薬品医療機器総合機構HP「医薬品副作用被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。
※医薬品副作用被害救済制度 相談窓口:☎0120-149-931
 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課 検診・予防接種係
電話番号:059-340-3350(予防接種コールセンター)

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