子育てガイドブック
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0四日市市に住所を有し、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している方5,000円/月(特例給付)0四日市市に住所を有し、下記のいすれかに口未熟児の養育に必要な入院治療について、保険診療口保険診療分の医療が対象です。口の自己負担分を助成します。ただし、所得制限があります(※9月診療分からは所得制限廃止)。なお、未就学児(※9月診療分からは小中学生まで拡大)については、一部の場合を除いて、保険診療分の窓口負担はありません。口(一部治療内容については上限75,000円)口不妊治療に至る過程の一環として行われる手術等を助成します。ただし、所得制限があります。平成25年度以前に治療を開始した方については、合計額(年a)の5割。上限10万円平成26度以降に治療を開始した方については、所得・年齢に応じて算出方法に相違があります。上限10万円0夫婦のうち不育症治療を受けた方が、治療期間及び申請日に四日市市に住民登録があること口指定の生殖医療専門医が所属する医療機関で実施した治療及び当該治療に係る検査等を助成します。所得に応じて算出方法に相違があります。上限10万O医療保険制度に加入している夫婦円。ただし、所得制限があります。50 回ご確認ください。fm 手当・助成金制度を利用するには申請や条件等がありますので、詳細は各問い合わせ先に名称・給付額等児童手当・特例給付3歳未満15,000円/月3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円/月(第3子以降)15,000円/月10,000円/月中学生所得制限限度額以上の所得がある方ただし、日本国内に住所がない場合などは支給されません。支給月:6月・10月・2月養育医療給付分の医療と食事療養費が給付対象です。児童の属する世帯の所得税額に応じて、一部負担金額を決定します。所得税額によっては対象外になる場合があります。育成医療給付自己負担は総医療費の1割、市民税額に応じて、1か月あたりの自己負担上限額を決定します。市民税額によっては対象外になる場合があります。子ども医療費助成保険診療による治療を受けた場合、支払った医療費=重県特定不妊治療費助成1回の治療につき上限15万円(初回申請のみ上限30万円)行った場合、15万円を上限に上乗せし助成。初回申請のみ上限30万円ただし、指定医療機関で治療を受けた場合のみ助成されます。また、所得制限があります。不妊治療費助成(自a己)保負険担診金療、E費の一部負担金、保険適用外医療費の男性不妊治療に係る医療費の助成については、特定0市税を滞納していなし1夫婦申請に係る証明書料について助成します。0医療保険制度に加入している夫婦不育症治療費助成0四日市市に住所を有し、下記のいすれかに該当する満1歳未満の乳児=今出生体重2,000g以下=今生活力が特に弱く、身体の発育が未熟であるために現れる症状がある場合該当する18歳未満の児童=キ身体上の障害を有する=宇治療を行わないと将来重度の障害を残すと認められる場合0四日市市に住所を有するO歳■中学校修了前の児童0特定不妊治療(体外受精・顕微授精)以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと、医師に診断された法律上の夫婦0夫婦どちらか一方又は双方が四日市市に住民登録があること0夫婦のうち不妊治療を受けた方が治療期間及び申請日に四日市市に住民登録があること0市税を滞納していなし1夫婦対象問い合わせ先乙ども給保付健係福祉課TEL/354・8083FAX/354・8061

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