子育てガイドブック
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0四日市市に住所を有し、対象疾病に曜患し、2級34.700円/月※口日常生活の便宜を図ることを目的に、車いすや特0精神または身体に重度の障害が、あり、いつも介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。口医療機関等に支払った医療費(保険診療分)を対象0対象となる方や、用具については口補装具にかかる費用を支給します。口を行います。世帯の課税状況等により利用者負担『障害者(児)福祉のてぴき』名穂・給付額等特別児童扶養手当1級52.200円/月議施設に入所している場合や障害年金を受給している場合は支給されません。また、所得制限もあります。支給月は4月・8月・11月※ここに記載の月額はH31.4月現在のもので、改定により金額は異なる場合があります。小児慢性特定疾病医療費疾病ごとの認定基準を満たす児童に対しその治口療のための医療(保険診療分)と入院時の食事代の一部を給付する制度です。市民税額に応じて、医療機関に支払う自己負担限度額を決定します。小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付殊寝台等の日常生活用具を給付します。障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できる児童は対象外です。障害児福祉手当14.790円/月※施設に入所している場合や障害年金を受給している場合などは受給できません。また、所得制限があります。支給月は2月・5月・8月・11月障害者医療費助成に助成します。※ただし、所得制限があります。補装具費の支給世帯の課税状況等により利用者負担があります。日常生活用具の給付日常生活の便宜を図ることを目的に、用具の給付があります。020歳未満で一定以上の障害がある障害者を0身体障害者手帳1~3級、4級(通院のみ)、知能指数70以下(療育手帳A.B)、精神障害者保健福祉手帳1級、2級(通院のみ)を持ち、受給資格証の交付を受けている方届https:llwww.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1 001 000001 092/index.html 養育している父、母、または養育者疾病ごとに設定された認定基準を満たす18TEL/354・8083歳未満の児童FAX/354・8061(既に認定されている児童が18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳未満まで)0小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている日常生活に支障のある児童「障害者(児)福祉のてびきjをご覧ください。※必す購入前にご相談ください。購入後は申請できませんのでご注意ください。対象回口こども保健福祉課給付係障害福祉課障害福祉課問い合わせ先52 TEL/354・8163FAX/354・3016TEL/354・8171FAX/354・30167m

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