0小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている日常生活に支障のある児童,52 異なる場治があります。異なる場合があります。名柿・給付額等特別児童扶養手当1級53.700円/月※ただし、日本国内に住所がない場合などは支給されません。支給月は4月・8月・11月※ことに記載の月額はR5.4月現在のもので、改定により金額は小児慢性特定疾病医療費疾病ごとの認定基準を満たす児童に対しその治療のための医療(保険診療分)と入院時の食事代の一部を給付する制度です。市民税額に応じて、医療機関に支払う自己負担限度額を決定します。小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付日常生活の便宜を図ることを目的に、車し1すや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できる児童は対象外です。障害児福祉手当15.220円/月※施設に入所している場合や障害年金を受給している場合などは受給できません。また、所得制限があります。支給月は2月・5月・8月・11月※ここに記載の月額はR5.4月現在のもので、改定により金額は重度障害児手当2.000円/月施設に入所している場合や生活保護を受給している場合は受給できません。支給月は2月・5月・8月・11月障害者医療費助成医療機関等に支払った医療費(保険診療分)を対象に助成します。※ただし、所得制限があります。補装具費の支給補装具にかかる費用を支給します。世帯の課税状況等により利用者負担があります。日常生活用具の給付日常生活の便宜を図るととを目的に、用具の給付を行います。世帯の課税状況等により利用者負担があります。2級35.760円/月機020歳未満で一定以上の障害がある障害者を養育している父、母、または養育者。ただし、所得制限があります。0身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの20歳未満の方に支給されます。0身体障害者手帳1~3級、4級(通院のみ、部負担金あり)、知能指数70以下(療育手帳A'B)、精神障害者保健福祉手帳1級、2級(通院のみ)を持ち、受給資格証の交付を受けている方昼間ps://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/ contents/1 001 000001 092/index.html 0四日市市に住所を有し、対象疾病に曜患し、疾病ごとに設定された認定基準を満たす18歳未満の児童(既に認定されている児童が18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳未満まで)0精神または身体に重度の障害があり、いつも介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。0対象となる方や、用具についてはI障害者(児)福祉のてびきJをご覧ください。『障害者(児}福祉のてぴきj※必す購入前にご相談ください。購入後は申請できませんのでご注意ください。対象TEL/354・8083FAX/354・8061TEL/354・8163FAX/354・3016TEL/354・8171FAX/354・3016問し1合わせ先こども保健福祉課給付係障害福祉課手当・医療費係障害福祉課管理係臼障害者等支援
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