退職者医療制度
問い合わせ番号:10010-0000-1161 更新日:2020年 5月 21日
長年、会社などに勤めていた人が、医療の必要性が高まる退職後に職場の健康保険から国民健康保険に変わることにより、国民健康保険の医療費負担が増える結果となります。
このような医療保険制度の格差を是正するため、退職被保険者本人とその被扶養者の自己負担分以外の医療費の一部について、会社等の健康保険から支援を受ける制度です。
※この制度は平成27年3月末で終了しましたが、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
<対象となる人>
次の全てに当てはまる人が退職者医療制度の対象となります。
1.退職被保険者(本人)となる人
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 老齢又は退職を支給事由とする年金を受けることができる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある人
- 国民健康保険の資格取得日が平成27年3月31日以前の人
2.退職被扶養者(扶養家族)となる人
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 退職被保険者と同一世帯に属する配偶者や子などで、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人
- 年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、 退職被保険者の収入の2分の1未満である人
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