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所得控除について(平成29年度)

問い合わせ番号:10010-0000-3716 更新日:2018年 6月 1日

雑損控除

あなた、あなたと生計を一にする配偶者またはその他の親族(総所得金額等が38万円以下の人)が前年中に災害や盗難、横領などにより住宅や家財などの資産に損害を受けた場合、次の(1)、(2)のいずれか多い金額が控除額です。

(1)差引損失額(注) - 総所得金額等 × 10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

(注)差引損失額の計算
差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額- 保険金などで補てんされた金額

「損害金額」・・・・・・・・損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の金額

「災害関連支出の金額」・・・災害により滅失した住宅、家財などを取り壊したり、除去したりするために支出した金額

 

医療費控除

あなた、あなたと生計を一にする配偶者またはその他の親族のために、前年中に支払った医療費(保険金などで補てんされる金額を引いた額)が、あなたの総所得金額等の5%(5%の金額が10万円を超える場合は10万円)を超える場合、その超えた金額が控除額です。


 医療費控除額の計算式

社会保険料控除

あなた、あなたと生計を一にする配偶者またはその他の親族が負担するべき、社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療保険、その他の健康保険、厚生年金、雇用保険など)で、あなたが前年中に支払った金額が控除額です。ただし、配偶者・その他の親族に支払われる公的年金や給与から差し引かれた金額は控除額として含めることはできません。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金(旧法の第一種共済契約分)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金であなたが前年中に支払った金額が控除額です。

生命保険料控除

あなた、あなたの配偶者またはその他の親族を受取人とする生命保険契約、個人年金保険契約または介護医療保険契約について、あなたが平成28年中に支払った場合、次の計算式で計算した金額が控除額です。

生命保険料控除の計算式

(1)~(3)で計算した各保険料控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)の合計額が市・県民税の生命保険料控除額となります。

合計適用限度額  70,000円

注意:配当金や割戻金があるときは、その額を差し引いた後の金額が支払保険料金額となります

地震保険料控除

あなた、またはあなたと生計を一にする配偶者またはその他の親族の有する家屋等について、あなたが平成28年中に支払った場合、次の計算式で計算した金額が控除額です。

地震保険料控除額の計算式
注意:配当金や割戻金があるときは、その額を差し引いた後の金額が支払保険料金額となります
注意:自動車の自賠責保険や任意保険などの保険料は、控除の対象となりません

各種人的控除

人的控除額の一覧表

 

配偶者特別控除

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に受けられる控除です。

ただし、配偶者が事業専従者のとき、または内縁の妻や夫はこの控除の対象になりません。また、夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできず、どちらか一方のみとなります。

<配偶者特別控除一覧表>
配偶者特別控除一覧表

基礎控除

納税者すべてに適用されます。 33万円

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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