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【受付終了しました】四日市市中小企業雇用継続支援補助金について

問い合わせ番号:15882-1525-0515 更新日:2023年 4月 1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた市内中小事業者が雇用維持を図るため、従業員を一時的に休業させた場合に支払った休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金制度(雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金)について、国の助成額に対し、市が上乗せ補助を行います。

【この補助金の受付は終了しました】

お知らせ

※国の雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例が令和4年11月30日で終了したため、本市の上乗せ補助についても、補助対象期間が令和4年11月30日までの休業分(国の支給決定を受けた期間の終期が令和4年12月1日以後である場合は、令和2年4月から当該決定の終期まで)で終了いたします

申請の受け付けは令和5年3月31日(必着)まで

予算に限りがございます。円滑な補助金支給のため、
申請期限にかかわらずできる限り早めに提出してください。

補助金額は令和2年4月から通算して1事業者あたり200万円が上限となります。

対象企業

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた市内中小企業(市外に本店がある場合も含みます)

注1:市内の事業所で休業等を実施した場合に限ります。

 他県で雇用調整助成金等の手続きをした場合でも、その中に市内の事業所が含まれている場合は、市内の事業所分が対象になります。

(例1)本社が市内、支店が市外 ⇒ 本社のみ対象

(例2)本社が市外、支店が市内 ⇒ 支店のみ対象

(例3)本社が県外、支店が一部市内、一部市外 ⇒ 市内にある支店のみ対象

注2:国からの雇用調整助成金等の助成率が10/10(100%)の場合は対象になりません。

 雇用調整助成金の上乗せの制度であるため、国の雇用調整助成金の支給対象である必要があります。そのため、事前に、労働局またはハローワークにお問い合わせください。

注3:国に大企業の区分で申請している場合は対象外になります。

【雇用調整助成金問い合わせ先】

(1)三重労働局 助成金センター TEL 059-213-9870

  三重労働局ホームページをご確認ください。

(2)ハローワーク四日市 TEL 059-353-5566

【中小企業の定義について】

中小企業の定義については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁 中小企業・小規模企業者の定義

中小企業庁 FAQ「中小企業の定義について」

補助対象期間

令和2年4月1日から令和4年11月30日まで(国の支給決定を受けた期間の終期が令和4年12月1日以後である場合は、令和2年4月から当該決定の終期まで)のうち、国の支給決定を受けた期間

(例1)令和2年3月20日~令和2年4月19日で国の決定を受けた場合

⇒令和2年4月1日~令和2年4月19日が対象期間

(例2)令和3年12月15日~令和4年12月14日で国の決定を受けた場合

⇒令和3年12月15日~令和4年12月14日が対象期間

補助金額

補助金額×休業延べ日数(1円未満の端数は切り捨て。1事業者あたり200万円が上限です)

 ・補助金額

  雇用調整助成金等助成額算定書の基準賃金額(休業手当額)の1/10

なお、短時間休業については、国に提出する休業実績一覧表に記載されている対象従業員の短時間休業時間の合計を所定労働時間で割り、計算してください。(国に申請する時間数とずれる場合がありますので、ご注意ください。)

注1:国からの雇用調整助成金等の助成率が10/10(100%)の場合は申請できません。

注2:国に大企業の区分で申請している場合は対象外になります。

注3:雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を併用している場合、合算したものの上限が200万円になります。

注4:国の雇用調整助成金については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

申請時期

令和5年3月31日(必着)まで 【受付終了しました】

※本市の上乗せ補助はについては、補助対象期間が令和4年11月30日まで(国の支給決定を受けた期間の終期が令和4年12月1日以後である場合は、令和2年4月から当該決定の終期まで)の決定分で終了いたします。

予算に限りがございます。円滑な補助金支給のため、
申請期限にかかわらずできる限り早めに提出してください。

補助金申請の流れ

国(労働局・ハローワーク)へ雇用調整助成金等を申請(申請前に控えをお取りください) → 国から雇用調整助成金等の支給決定通知書が届く → 四日市市へ交付申請 → 四日市市から交付決定通知が届く → 四日市市へ請求書を送付 → 補助金交付

交付申請先

〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所 商業労政課

提出書類については、下記「交付申請」および「請求書の送付」をご確認ください。

交付申請(交付申請書等の送付)

 申請をする際は、下記の書類を商業労政課へできる限り郵送で提出してください。
(不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

注:申請内容によってそれぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。

【申請書類一覧】

申請に必要な書類は、下記一覧のとおりです。なお、ホームページ下部にある関連ファイルから様式および記入例がダウンロードできます。

No.7については、ケースに応じて省略できますが、他の書類については必須となりますのでご注意ください。

No.  雇用調整助成金
【雇用保険被保険者】
緊急雇用安定助成金
【雇用保険被保険者以外】
小規模事業主
【被保険者】
小規模事業主
【被保険者以外】

交付申請書(第1号様式)

算定書(別紙1)(1) 算定書(別紙1)(2) 算定書(別紙1)(3) 算定書(別紙1)(4)

国に申請した雇用調整助成金等の対象従業員のうち、市内事業所に勤務する従業員の氏名を記載してください。

休業実績名簿(別紙2)(1)

休業実績名簿(別紙2)(2)

休業実績名簿(別紙2)(1)

休業実績名簿(別紙2)(2)

国からの雇用調整助成金等支給決定通知書のコピー
 雇用調整助成金等に係る国への提出書類のコピー(下記のとおりそれぞれ異なります)
 (休業等)支給申請書  支給申請書 支給申請書 支給申請書
助成額算定書 助成額算定書    
休業・教育訓練実績一覧表 休業計画・実績一覧表 休業実績一覧表  休業実績一覧表

市税の完納証明書(原本の添付が必要です。ただし、2回目以降の申請で3か月以内に発行された完納証明書であれば、写しの添付に代えることができます。発行手続きは、市役所2階市民税課になります。)

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の適用を受けた場合は、納税猶予許可通知書(写しでかまいません)にかえることができます。

注1:完納証明書の発行については、市税証明書請求案内ページをご確認ください。

注2:法人市民税領収証書ではございませんので、ご注意ください。

 7 複数事業所がある場合のみ、四日市市内に事業所があることを証明する資料

(例)ホームページのコピー、会社パンフレットなど

 

 請求書の送付

四日市市から交付決定通知書が届き次第、下記の書類を商業労政課へできる限り郵送で提出してください。
(不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

  • 請求書(第3号様式)
  • 債権者登録申出書 

問い合わせ先

四日市市 商業労政課 雇用労政係

059-354-8417

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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